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ホワイトニングの法的問題:ホワイトニングに関連する法的規制や問題

大阪市天王寺区の上本町NEWYOU歯科・矯正歯科です。

ホワイトニングに関連する法的問題や規制は、特に安全性や消費者保護の観点から重要な要素です。日本において、ホワイトニングに関する法的規制は以下のような点が挙げられます。

 1. 薬機法(医薬品医療機器等法)

ホワイトニングで使用される漂白剤は、薬機法(旧薬事法)によって管理されています。ホワイトニング剤に含まれる成分(特に過酸化水素や過酸化尿素)は、医薬品や医薬部外品として規制されています。一定以上の濃度の漂白剤は医療機関でのみ使用が許可されており、市販されている製品やサロンで使われる製品には制限があります。

**医療機関での使用**
高濃度の漂白剤(過酸化水素6%以上など)は医師や歯科医師のみが使用可能です。これにより、安全な範囲で施術が行われることが保証されています。

**市販品やサロンでの使用**
一般向けに販売されているホワイトニング製品は、過酸化物濃度が低く設定されており、自宅で安全に使用できるように規制されています。

2. ホワイトニングサロンの規制

歯科医院以外にも「ホワイトニングサロン」が存在しますが、これらのサロンは法的に医療行為を行うことができません。したがって、サロンでのホワイトニングは「歯のクリーニング」や「エステ」として分類され、使用される薬剤も医薬品ではなく、化粧品や医薬部外品としての扱いになります。

サロンでの高濃度の薬剤使用や、医療行為と誤解されるサービスの提供は法律違反となり、摘発対象になることがあります。

3. 消費者トラブルと責任問題

ホワイトニングを行った際に、歯や歯茎にトラブル(過敏症や痛み)が生じる場合があります。特に、過剰なホワイトニングや不適切な方法で行うと、歯のエナメル質を傷つけることがあります。この場合、医療機関で行った施術であれば、医師や歯科医師に対して責任を問うことができる可能性がありますが、サロンでの施術や市販製品の使用においては、責任の所在が曖昧になることがあります。

サロンでの施術によるトラブルに対して、消費者が適切な対応を求めることが難しいケースも報告されています。

4. 広告・誇大表示の問題

ホワイトニングに関する広告が、誇大広告や誤解を招く内容であった場合、公正取引委員会などの監視下に置かれることがあります。特に、「永久に白くなる」や「100%安全」などの科学的根拠が不十分な表現は、消費者に誤った期待を持たせ、違法広告と見なされる可能性があります。

5. 健康被害と安全基準

ホワイトニング製品が適切な品質管理のもとで製造されていない場合、消費者に健康被害をもたらすリスクがあります。そのため、製品には一定の安全基準が設けられており、これに違反する製品は市場から排除されることがあります。

 

これらの法的規制や問題点を踏まえ、ホワイトニングを行う際には信頼できる医療機関や製品を選ぶことが重要です。また、サロンなどで施術を受ける場合も、事前にしっかりとリサーチし、必要な情報を確認することが推奨されます。